遺産分割協議書とは?記載すべき内容などについて解説

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相続が発生すると、遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合う必要があります。

その話し合いの結果を書面にまとめたものが遺産分割協議書です。

本記事では、遺産分割協議書の概要や記載すべき内容について解説します。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分け方について合意した内容を記載した書面です。

遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するかを決める必要があります。

協議の結果を遺産分割協議書として作成することで、合意内容を明確にし、後のトラブルを防ぐことができます。

また、不動産の相続登記や預貯金の解約手続きなど、各種相続手続きにおいて遺産分割協議書の提出を求められることが一般的であるため、協議書の作成は欠かせません。

遺産分割協議書に記載すべき内容

遺産分割協議書には、以下の内容を記載する必要があります。

 

  • 被相続人の氏名、生年月日、死亡日、最後の住所
  • 相続人全員の氏名、住所、生年月日
  • 遺産の内容と各相続人が取得する財産の詳細
  • 相続人全員の署名と実印による押印

 

特に重要なのは、遺産の内容を正確に特定することです。

不動産であれば登記簿に記載されている所在、地番、家屋番号などを記載し、預貯金であれば金融機関名、支店名、口座番号を明記します。

曖昧な記載では手続きが進まなくなる恐れがあるため、正確な情報を記載するよう注意しましょう。

遺産分割協議書作成時の注意点

遺産分割協議書を作成する際には、いくつかの注意点があります。

相続人全員の合意が必要

遺産分割協議は、相続人全員が参加し、全員が合意しなければ成立しません。

一人でも欠けた状態で作成された遺産分割協議書は無効となってしまいます。

相続人が遠方に住んでいる場合でも、必ず全員の署名押印を取得する必要があります。

実印と印鑑証明書が必要

遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付するのが一般的です。

金融機関や法務局での手続きにおいて、印鑑証明書の提出を求められることが多いためです。

印鑑証明書には有効期限が設けられている場合もあるため、手続きのタイミングに注意しましょう。

まとめ

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を明確にし、各種相続手続きを進めるために必要な書類です。

記載内容に不備があると手続きが滞る原因となるため、正確に作成することが重要です。

遺産分割協議書の作成についてお困りの方は、そうか相続司法書士事務所までお気軽にご相談ください。