自筆証書遺言を司法書士に相談するメリット
自筆証書遺言は自分一人でも作成できる手軽な方法ですが、法律上の要件を満たさなければ無効になってしまうリスクがあります。
せっかく作成した遺言書が無効にならないためには、専門家のサポートを受けることが有効です。
本記事では、自筆証書遺言を司法書士に相談するメリットについて説明します。
形式不備による無効を防げる
自筆証書遺言には、法律で定められた厳格な要件があります。
全文を自筆で書くこと、日付を明記すること、署名押印をすることなどが要件となっており、これらを1つでも欠くと遺言全体が無効となってしまいます。
財産目録を添付する場合は各ページに署名押印が必要であるなど、細かなルールも存在するため注意が必要です。
司法書士に相談すれば、作成前に要件を確認してもらえるため、形式不備による無効を防ぐことができます。
財産の特定を正確に行える
遺言書では、誰にどの財産を相続させるかを明確に記載しなければなりません。
不動産であれば登記簿に記載されている所在や地番を正確に書く必要があり、曖昧な表現では手続きが進まなくなる恐れがあります。
司法書士は登記の専門家であり、不動産の調査や登記簿の読み取りに精通しているため、財産を正確に特定した遺言書の作成をサポートしてもらえます。
相続登記まで見据えた助言を受けられる
遺言書の内容は、相続発生後の手続きに大きく影響します。
司法書士は相続登記の専門家でもあるため、遺言執行時にスムーズに登記手続きが進むような記載方法について助言を受けることが可能です。
将来の手続きを見据えた遺言書を作成しておけば、相続人の負担軽減にもつながるでしょう。
法務局の保管制度を利用しやすくなる
自筆証書遺言の場合、法務局の保管制度を利用することも可能です。
この制度を利用すれば、紛失や改ざんのリスクを防げるだけでなく、相続発生後の検認手続きも不要となります。
ただし、保管の申請時には遺言書が形式要件を満たしている必要があり、不備があると受け付けてもらえません。
司法書士に事前に相談しておくことで、保管制度の利用を見据えた遺言書を作成できるようになります。
まとめ
自筆証書遺言を司法書士に相談することで、形式不備による無効を防ぎ、財産を正確に特定した遺言書を作成できます。
相続登記を見据えた助言や、法務局の保管制度の活用もスムーズになるでしょう。
自筆証書遺言の作成をお考えの方は、そうか相続司法書士事務所までお気軽にご相談ください。