相続登記を行うときの流れ

そうか相続司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 相続登記を行うときの流れ

不動産を相続した場合、亡くなった方から相続人への名義変更手続きが必要となります。

2024年4月から相続登記が義務化されたこともあり、手続きの流れを把握しておくことが重要です。

本記事では、相続登記を行うときの流れについて説明します。

相続人を確定する

相続登記を行うためには、まず誰が相続人であるかを確定させる必要があります。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、法定相続人を調査します。

戸籍を確認することで、認知された子どもや前婚の子どもなど、把握していなかった相続人が判明することもあります。

相続人の確定は、その後の手続きの基礎となる重要なステップです。

相続財産を調査する

次に、被相続人がどのような財産を所有していたかを調査します。

不動産については、固定資産税の納税通知書や名寄帳を確認することで、所有している物件を把握できます。

登記簿謄本を取得して、正確な所在地や地番、権利関係を確認しておくことも大切です。

遺産分割協議を行う

相続人が複数いる場合には、誰がどの財産を取得するかを話し合う遺産分割協議が必要となります。

協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書として書面にまとめます。

遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印による押印が必要であり、印鑑証明書も添付するのが一般的です。

なお、遺言書がある場合には遺産分割協議の必要はなく、遺言の内容に従って手続きを進めることになります。

必要書類を収集する

相続登記の申請には、さまざまな書類が必要となります。

主な必要書類は、次のとおりです。

 

  • 不動産登記申請書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 遺産分割協議書もしくは遺言書
  • 印鑑証明書
  • 固定資産評価証明書など

 

書類の取得先は市区町村役場や法務局など複数にわたるため、早めに準備を進めることをおすすめします。

法務局に登記申請を行う

必要書類が揃ったら、不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請を行います。

登記申請時には登録免許税の納付も必要です。

登録免許税の額は固定資産税評価額に一定の税率を乗じて計算されます。

申請に不備がなければ、1週間から2週間程度で登記が完了し、登記識別情報が発行されます。

まとめ

相続登記は、相続人の確定から始まり、財産調査、遺産分割協議、書類収集、登記申請という流れで進めていきます。

手続きには専門的な知識が求められる場面も多いため、不安がある方は専門家に相談すると安心です。

相続登記についてお困りの方は、そうか相続司法書士事務所までお気軽にご相談ください。